介護休業給付金の申請方法は?もらえない条件や対象者を詳しく解説!

この記事は、以下のような方にオススメです。

  • 私って、介護休業給付金を受け取れるの?
  • どれくらいの金額をもらえるか知りたい
  • 申請の手続きを分かりやすく教えて!

介護休業給付金は、介護と仕事の両立を支援するための便利な制度です。
対象となる条件をきちんと理解して申請することで、給付金を受け取ることができます。

この記事では、介護休業給付金の受給条件や支給額の計算方法、手続きの流れを分かりやすく紹介します。
介護と仕事を両立するために、ぜひ給付金制度を上手にご活用ください。

目次

雇用保険の「介護休業給付金」とは?

介護休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が家族を介護するために一定期間で仕事を休む際に支給される給付金です。

支給される金額としては、休業前の賃金日額の67%を受け取ることができます。
介護で仕事を休むときに「収入が止まるのが不安…」という方にオススメの制度です。

この章では、給付金を受け取る条件や支給金額の計算方法について解説します。

対象者は介護休業を取得する方

まず前提として、介護休業給付金を受け取れる対象者は、「介護休業」という制度を利用する方です。

介護休業とは、家族を介護するために一定期間で仕事を休むことができる制度になります。
この制度は、介護が必要な家族1人につき通算で93日間、最大3回まで分割して休める制度です。

そして、介護休業給付金は、この介護休業を取得する労働者の経済的な負担を軽減するために設けられています。
そのため、介護休業給付金を受けることは、介護休業を取得することとセットなのです。

介護休業給付金を受け取る条件

介護休業給付金を受け取るには、労働者側と家族側の双方で条件を満たすことが必要です。

まず、対象となる労働者の条件は以下です。

  • 介護休業開始日より前の2年間で、雇用保険に加入して11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
    →雇用保険に加入していなかったり、休みがちで1週間のうち働く日が2日以下の月が多い場合は×
  • 介護休業の開始時点で、同じ事業主から1年以上継続して雇用されていること
    →入社してから1年が経っていない場合は×
  • 介護休業が開始してから93日経過した日、その日から6ヶ月以内に契約が更新される可能性があること
    →介護休業が終わってすぐの退職が決まっている場合は×

反対に、以下のいずれかに当てはまってしまうと、対象になりませんので注意しましょう。

  • 介護休業中、月に11日以上働いている
    →休業中に11日以上働くと、休業していないとみなされてしまいます。
  • 介護休業中の給料が、賃金の80%以上である
    →有給や休業手当などが重なると、賃金の80%に到達するかもしれませんので注意が必要です。
  • 他の給付も同時に使用している
    →「産前・産後休業」「育児休業」「別の家族に対する介護休業」などの給付と併用できません。

次に、介護を受ける家族側の条件としては、「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」です。

加えて、以下の関係性に該当する家族が対象です。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母(養父母を含む)
  • 子(養子を含む)
  • 配偶者の父母(養父母を含む)
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

対象家族として認められる範囲は広いため、おじ・おば・同居する友人などでない限り、ほとんどのケースで該当するでしょう。

給付金額の計算方法

介護休業給付金の支給額は、給料の67%になります。

具体的な計算式としては、以下の式で計算することができます。
「①休業開始前6ヶ月間の総賃金を180で割った金額 × ②休業する日数 × ③67%」

(例)給付金額の計算

例として、月収が30万円で、30日間の休業を取得した場合を計算すると、
「①30万円 × 6ヶ月 ÷ 180 × ②30日 × ③67%」という式になり、月額20.1万円が支給されます。

なお、月額の支給金額には上限と下限が定められており、上限は502,200円、下限は77,220円です。

(例)給付上限金額の計算

たとえば、月の給料が600,000円だったとしても、502,200円として以下のように計算されます。
「①502,000円 × 6ヶ月 ÷ 180 × ②30日 × ③67%(※休業日数を30日とした場合)」

この計算では「=336,474円」となるため、どれだけ給料が高くても介護休業給付金で受け取れる上限金額は「月額336,474円」だと言えます。(反対に、下限金額は「月額51,737」です。)

また、介護休業中に会社から賃金が支給される場合、介護休業給付金が減少する場合があります。
具体的には、介護給付金と会社からの給与の合計金額が元の賃金の80%を超えた場合、超過分の給付金が受け取れなくなるという仕組みです。

支給される正確な金額は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の「終業開始時賃金日額」によって計算されます。

「介護休業給付金」を受け取る方法

介護休業給付金を受け取るためには、必要な書類をハローワークへ提出する必要があります。

介護休業給付金は、介護休業が終了した後に申請する制度です。
具体的には、介護休業が終了した日の翌月から2ヶ月後の月末までが申請期間になります。

そして申請が完了次第、ハローワークが審査を行い、問題なく通過すると給付が正式に決定するという流れです。

この章では、申請の流れや必要な書類、申請後の注意点などを詳しく解説します。

申請期限を過ぎると給付金を受け取れない場合がありますので、余裕を持って手続きを進めましょう。

申請方法と必要な書類

介護休業給付金の申請は、勤務先の会社やハローワークと連携して手続きを進めます。

具体的な流れは、以下の3ステップです。

STEP
休業開始前

勤務先の会社に対して、休業期間の開始日と終了予定日を記入した「介護休業申出書」を提出します。

STEP
休業終了後

給付金を正式に申請するための「介護休業給付金支給申請書 」と、勤務先の会社が作成した「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をハローワークに提出します。

加えて、以下の書類も用意しておくと、手続きがスムーズです。

  • 対象家族との続柄を示す「住民票記載事項証明書」
  • 介護休業の開始日・終了日・休業日数の実績が確認できる「出勤簿・タイムカード」
  • 介護休業期間中に会社から支払われた賃金が確認できる「賃金台帳」
  • 振込先を確認できる「通帳またはキャッシュカードの写し」
STEP
申請後

必要書類をハローワークに提出した後、審査を受けます。審査が完了すると、正式に給付が決定するという流れです。

申請期限として、介護休業が終了した日の翌月から2ヶ月後の月末の日までに申請しましょう。
たとえば、6月15日に介護休業が終わった場合、6/16〜8/31の期間中に手続きを済ませる必要があります。

手続きを進める中で不明な点があれば、お近くのハローワークに相談すると良いでしょう。

申請後、いつもらえる?

介護休業給付金は、申請手続きが完了した後にハローワークで審査が行われ、支給が決定される仕組みです。

支給可否の決定は、「支給決定通知書」もしくは「不支給決定通知書」という形で届きます。
郵送や電子で申請した場合、1〜2週間程度で通知書が届くと考えておくと良いでしょう。

支給が決定された後は、支給決定日から約1週間程度で指定の口座へ給付金が振り込まれます。
そのため、申請してから実際に振り込まれるまでは、全体で約1ヶ月程度だと見込んで問題ありません。

書類が不十分だと審査が長引くことがあるため、必要書類を正確に用意しておくと安心です。

審査に落ちた場合の対処法

もし介護休業給付金の審査に落ちた場合、自治体の助成金制度を調べるのがオススメです。

たとえば、介護に関連した経済的な支援や補助金を提供している自治体があります。
お住まいの地域の窓口に問い合わせ、介護休業給付金以外に活用できる制度を探してみましょう。

また、社会福祉協議会が提供する「生活福祉資金貸付制度」も選択肢の一つです。
無利子または低利子での融資を行っており、介護に伴う費用の負担を一時的に軽減できます。

まずは、お近くの自治体などに相談して、あなたに合った制度を紹介してもらうようにしましょう。

【Q&A】よくある質問

最後に、よくある質問として、具体的なケースに沿って制度を解説しました。

  • 退職した場合は、介護休業給付金をもらえない?
  • 介護休業給付金における93日の数え方は?
  • 複数の家族で給付を受けることはできる?

Q&A形式で読みやすく、さらに制度への理解を深められますので、ぜひ参考にしてください。

Q、退職した場合は、介護休業給付金をもらえない?

はい、退職した場合は、介護休業給付金を受け取ることができません。

介護休業給付金は職場復帰を前提とした制度で、介護と仕事の両立支援を目的としています。
そのため、介護休業終了後に退職する予定がある場合や既に退職している場合には、給付金を受け取ることができません。

ただし、介護休業終了後にやむを得ず退職を決意した場合は、例外的に給付金が支給される可能性もあります。

Q、介護休業給付金における93日の数え方は?

介護休業給付金では、対象家族1人につき通算93日までの休業期間が給付の対象となります。
この93日間は3回まで分割でき、たとえば1回目に23日間、2回目に30日間、3回目に40日間という分け方が可能です。

数え方としては、実際に休んだ日だけでなく、会社の定休日である土日や祝日もカウントされます。

なお、対象家族の介護状況が変わった場合でも、介護休業給付金を受け取れる日数は93日間で変わりません。
たとえば、以前に50日間の給付を取得済みの状況で、新たに認知症が発生したとしても給付を受けられるのは残りの43日分までになります。

Q、複数の家族で給付を受けることはできる?

はい、同じ被介護者を介護する場合でも、別の家族であればその人も同様に93日間の給付を取得できます。
たとえば、祖父の介護のために、父親が93日、母親が93日、子が93日というように、給付を受けられるということです。

なお、同じ被介護者に対して、複数の介護者が同時に介護休業を取得することもできます。
そして、支給要件を満たしていれば、それぞれの人が介護休業給付金を受けられるのです。

【まとめ】仕事と介護を上手く両立しよう

この記事では、介護休業給付金について詳しく解説してきました。

介護休業給付金は、介護のために仕事を休んだ際、給与の約67%を受け取ることができる制度です。
介護が必要な家族1人につき通算で93日間、最大3回まで分割して休める介護休業と合わせて利用できます。

給付を受け取るには、労働者と対象家族の双方で条件を満たすことが必要です。
条件は細かく定まっていますので、本編で紹介したリストで確認してみてください。

申請から給付金を受け取るまでの流れは、大きく分けて以下の3ステップです。

  1. 休業開始前、会社に「介護休業申出書」を提出する
  2. 休業終了後、必要書類を用意してハローワークへ申請する
  3. 審査完了後、約1ヶ月以内に指定の口座へ振り込まれる

このように、介護に関する制度を使用することで、仕事と介護を両立しやすくなります。

また、介護と両立する制度だけでなく、介護を楽にするサービスがあるのをご存じでしょうか?

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ぜひ介護の負担を減らして、仕事と介護を両立できる状況を整えましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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