【65歳以上の方へ】介護保険料の金額や支払い方法を紹介!いつまで支払うか、計算方法について徹底解説

この記事で解決できるお悩み

  • 65歳以上になると、介護保険制度はどのように変わる?
  • 65歳以上の介護保険の支払方法は?
  • 介護保険の料金について詳しく理解したい

日本の高齢者なら、介護保険制度をご存知かもしれません。
しかし、65歳以上の保険料については細かく知っておく必要があります。

この記事を読むと、支払いについて十分な情報を基に判断できるようになりますので、ぜひご覧ください。

目次

介護保険制度とは?

介護保険制度は、要介護状態の方を社会全体で経済的に支援する制度として2000年に創設されました。

介護保険制度には、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号保険者)の区分があります。基本的には65歳以上で要介護認定を受けた方が介護保険制度を利用することが可能です。

具体的な介護保険制度の支援には、介護士や理学療法士、作業療法士などによる介護サービスを高齢者が利用するとき、高齢者の負担が大きくならないように保険料が設定されています。 

介護保険制度があることで、高齢者が十分な介護を長期間にわたって受けることができます。

介護保険に加入できる対象者は?

様々なメリットがある介護保険制度ですが、加入できる対象者が決まっています。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者)

被保険者の年齢によって、保険料や補償内容が異なりますので注意が必要です。

なお、介護保険でサービスを利用する場合は、要介護度の認定に必要な書類を提出しなければなりません。

要介護認定については、こちらの記事で分かりやすく解説していますので、あわせてご確認ください。

介護保険料は何歳まで(いつまで)支払うの?

介護保険料は、生涯払い続けることになります。
介護保険料の支払いは国民の義務として定められているため、支払いを辞めることはできません。

ただし、生活保護の受給者である場合や所得が少ない場合などは、減額になる可能性もありますので、自治体に相談してみましょう。

65歳以上になると介護保険料はどのように変わる?

支払い方法(納付方法)の変更

日本の介護保険制度では、65歳以上になると自動的に介護保険制度の対象となります。

介護保険に加入する方が65歳以上の場合、介護保険料は年金から天引きされるシステムです。

ただし、年金からの自動天引きが行われるまでには、1年程度の準備期間があります。
そのため、65歳になってすぐは、市区役所から送られてくる納付書や口座振替で納付する形式が一般的です。

介護保険にはどんなメリットがあるの?

介護保険に加入すると、さまざまな給付を受けられます。

例えば、介護給付サービスを自己負担額1〜3割で利用可能です。
他にも、政府の補助金や税額控除が適用されるようになります。

そのため、介護保険制度に加入すると、安心して自立した生活を送りやすくなることが多いです。

介護保険料はいくら?

介護保険料は、被保険者の年齢や所得によって異なります。

一般的に、65 歳以上の保険料は40〜64歳の保険料よりも高くなる傾向です。
また、高所得の人ほど、年間で支払う保険料の総額は高くなります。

年間の介護保険料は、毎月6月に自治体から届く介護保険料額決定通知書を確認しましょう。

目安として、以下に世田谷区の介護保険料率を表にしていますので、ぜひ参考にしてください。

保険料段階対象となる方年間保険料額
第1段階
(基準額×0.3)
・生活保護または中国残留邦人等生活支援給付を受けている方
・老齢福祉年金を受けている方で本人および世帯全員が住民税非課税の方
22,248円
第2段階
(基準額×0.3)
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下の方22,248円
第3段階
(基準額×0.5)
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方37,080円
第4段階
(基準額×0.65)
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が120万円を超える方48,204円
第5段階
(基準額×0.85)
本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下で同一世帯に住民税課税者がいる方63,036円
第6段階
(基準額)
本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え同一世帯に住民税課税者がいる方74,160円
第7段階
(基準額×1.15)
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方85,284円
第8段階
(基準額×1.25)
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方92,700円
第9段階
(基準額×1.4)
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方103,824円
第10段階
(基準額×1.6)
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方118,656円
第11段階
(基準額×1.7)
本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方126,072円
第12段階
(基準額×1.9)
本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方140,904円
第13段階
(基準額×2.3)
本人が住民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方170,568円
第14段階
(基準額×2.7)
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方200,232円
第15段階
(基準額×3.2)
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満の方237,312円
第16段階
(基準額×3.7)
本人が住民税課税で、合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満の方274,392円
第17段階
(基準額×4.2)
本人が住民税課税で、合計所得金額が3,500万円以上の方311,472円
参考:世田谷区による「世田谷区の介護保険料額

保険料率の計算方法

65歳以上の介護保険料率の計算方法は、お住まいの市区町村で必要な介護費用を65歳以上の人数で割って決めることになります。

市区町村の介護費用や所得によって介護保険料が決まるため、64歳までと比べて大きい金額を納めなけらばならない方もいます。

具体的な保険料は地域ごとに定められており、都道府県によって異なる場合がありますので、詳しくは市区町村に確認するのがよいでしょう。

ちなみに、40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料は、健保組合が代行して徴収しています。

保険料率は、「標準報酬月額×介護保険料率=介護保険料」の計算式によって決められています。

まとめ

この記事では、65歳以上の方の介護保険制度について解説しました。

介護保険制度は、高齢者が十分な介護を長期間にわたって受けることができるように社会全体で経済を支える仕組みです。

65歳以上になると自動的に加入することになり、基本的に支払いを脱退することはできません。

65歳以上になると変わる介護保険制度としては、2点あります。

  • 納付方法が年金からの天引きになる
  • 介護保険サービスを受けられる

介護保険料は、お住まいの市区町村で必要な介護費用を65歳以上の人数で割って決めることとなっていますので、詳しくは自治体に確認しましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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