後期高齢者医療制度とは?75歳以上の医療費の自己負担割合について解説!2割負担を心配する方へ高額療養費制度を紹介!

この記事で解決できるお悩み

  • 後期高齢者医療制度って何?誰が対象なの?
  • 75歳以上になったら、医療費について何をしないといけない?
  • 医療費の自己負担割合を減らす方法は?

この記事では、後期高齢者医療制度について分かりやすく解説します。

国が発表してるフローチャートなども交えて丁寧に紹介していますので、ぜひご覧ください。

目次

後期高齢者医療制度とは?

「後期高齢者医療制度」とは、健康保険や国民保険から独立した医療制度です。

平成20年に、75歳以上の患者の一部負担と公費負担を増やし、高齢者の医療を社会全体で支えていくことを目的として誕生しました。

簡単に言うと、日本では高齢化が進み、高齢者の医療費は他の世代と比べても高くなっています。

そのため、高齢者の医療にかかる費用は、高齢者だけで支払うのではなく、国からの公費や現役世代からの支援金も合わせて支払うという制度です。

後期高齢者医療制度の対象者は?いつから対象になる?

後期高齢者医療制度の対象者は、次の条件に当てはまる人です。

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から対象)
  • 65〜74歳で、一定の障害があると認定された人(認定された日から対象)

一定の障害というのは、3級以上か4級の一部の障害を表しています。

また、生活保護の受給世帯は対象から除外されています。

加入にはどんな手続きが必要?

後期高齢者医療制度の手続き方法を説明します。

75歳の誕生日当日になると、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。
加入した証明として、オレンジ色のカード型の保険証が届きます。

今まで加入していた医療制度(国民健康保険、健康保険、共済組合など)からの独立手続きは自分で行う必要があるため注意が必要です。

また、75歳になった方の配偶者は、国民健康保険に加入することになるため、手続きが必要です。

後期高齢者医療保険料の決め方は?

保険料の決め方には「均等割」「所得割」の2種類があります。

年金収入のみの場合は、均等割に該当するため1割負担です。
所得割では、所得が高い人ほど費用を多く負担する仕組みになっています。

所得割での費用負担額の最高金額として、令和5年現在は年額66万円ですが、令和6・7年には年額80万円まで引き上げられる見込みです。

参考:羽生市による「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて

国が発表している「自己負担額を判定するためのフローチャート」を載せておきます。
自分が何割負担なのかについて知りたい方はぜひ参考にしてください。

納め方は?

保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

特別徴収は、基本的な納め方であり、公的年金から引き落とされる形式です。
普通徴収は、納付書もしくは口座振替を利用した納め方です。

次の条件に当てはまる場合は普通徴収となります。

  • 後期高齢者医療制度の対象となる75歳に到達した年度
  • 年度の途中で他の市区町村から転入した場合
  • 公的年金の受給額が年額18万円に満たない場合
  • 介護保険料と合わせた保険料が、年金受給額の2分の1を超える場合

財源の負担割合は?

後期高齢者医療費の財源の負担割合は、後期高齢者が1割、現役世代が4割、公費が5割という割合になっています。

令和4年時点での高齢者負担率は11.72%となっています。

被扶養者は社会保険料を軽減できる?

後期高齢者医療制度には、配慮措置が設けられていますので紹介します。

配慮措置の概要は、外来での窓口負担の増加額が最大でも月額3000円までに抑えられるというものです。ただし、入院の医療費は対象外となります。

つまり、2割負担になった方でも、2025年までの3年間は1割負担+3000円以下の支払いで済むということです。

他にも、高額療養費制度というものがあります。この制度の内容は、病院や薬局で支払う医療費が自己負担額を超えた場合、超えた金額を受け取れる制度です。

広域連合や市区町村へ問い合わせる

各都道府県の広域連合または市区町村が制度の窓口となっています。
後期高齢者医療制度に関して、詳しく知りたい方は以下の窓口にお問い合わせください。

主な役割分担は次のとおりです。

  • 広域連合:保険料の決定、給付の決定
  • 市区町村:保険料の徴収、各種届出の受付や健康保険者証の引き渡し等の窓口業務

まとめ

この記事では、後期高齢者医療制度について詳しく解説してきました。

制度の概要をまとめると、以下になります。

  • 高齢者の医療にかかる費用を、国からの公費や現役世代からの支援金も合わせて支払う制度
  • 対象者は75歳以上の人、または65〜74歳で、一定の障害があると認定された人
  • 特に加入手続きは必要なく、カード型の保険証が自宅に郵送される

保険料の決め方には、均等割と所得割の2種類があります。
年金収入のみの場合は、均等割に該当するため1割負担です。
それより多くの収入がある場合は所得割となり、所得に応じて1割負担・2割負担・3割負担に分類されます。

保険料の納め方についても2種類あります。
公的年金から引き落とされる特別徴収と納付書もしくは口座振替を利用する普通徴収です。

最後に、医療費負担の軽減策として高額療養費制度をご紹介しました。
高額療養費制度は、外来での通院時に支払う医療費が自己負担額を超えた場合、超えた金額を受け取れる制度です。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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