法定後見制度(ほうていこうけんせいど)

法定後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な人に対して、法定後見人を立てて本人の権利を法律的に保護する制度のこと。

判断能力に応じて、家庭裁判所によって成年後見人、保佐人、補助人が選任される。
後見人は、被後見人の利益を最優先に考え、財産管理や日常生活上の決定を代理で行う。

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