医行為(いこうい)

医行為とは、医師や歯科医師などの医療従事者が医学に基づいて、けがや疾病の治療を行うこと。
具体的に、患者の健康に関する診断や治療、手術、処置、薬剤投与などがある。

医行為は、「医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義される。
一方、厚生労働省の通知による「医行為でない行為」については、介護職員が行うことが可能。

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