医行為(いこうい)

医行為とは、医師や歯科医師などの医療従事者が医学に基づいて、けがや疾病の治療を行うこと。
具体的に、患者の健康に関する診断や治療、手術、処置、薬剤投与などがある。

医行為は、「医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義される。
一方、厚生労働省の通知による「医行為でない行為」については、介護職員が行うことが可能。

医行為は、私たちの健康と命に関わる、とても専門的な行為なので、医師や歯科医師などの専門的な知識と技術を持った医療従事者しか行うことができない。
具体的には、病気の診断をしたり、薬を処方したり、注射をしたり、手術をしたりする行為が、医行為にあたる。

介護の現場では、利用者さんの日常生活をサポートする中で、医療的なケアが必要となる場面がある。
しかし、介護職員は、原則として医行為を行うことはできない。法律で、介護職員が行える行為と、行ってはいけない行為が明確に定められているからだ。

ただし、厚生労働省の通知によって、一部の医療行為については、一定の条件を満たせば、介護職員でも行うことができるとされている。
例えば、インスリン注射の準備や、軟膏を塗る、座薬を挿入するといった行為は、医師の指示があり、介護職員が十分な知識と技術を持っている場合に限り、行うことができる。

用語を使った例文
  • 〇〇さんのインスリン注射の準備は、医行為だけど、医師の指示と研修を受けているから、私ができます。
  • 〇〇さんの薬を塗るのは、医行為にあたらないけど、念のため、看護師さんに確認してから塗ろう。
  • これは医行為にあたるかどうか、判断に迷うな。看護師さんに確認してから対応しよう。
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