準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)

準禁治産者とは、心身耗弱者や聾者、唖者、盲者または浪費癖がある者であり、家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者のこと。

成年後見制度の設立により、準禁治産者と呼ばれることはなくなり、被保佐人や被補助人と呼ばれるようになった。

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