区分支給限度基準額の覚え方をわかりやすく解説!介護保険が適用されないサービスも紹介

この記事で解決できるお悩み

  • 区分支給限度基準額ってなに?支給限度基準額との違いは?
  • 区分支給限度基準額をオーバーしたらどうなる?計算方法は?
  • 区分支給限度基準額の対象となるサービスはどれ?

この記事では、区分支給限度基準額に関する疑問について、わかりやすく解説しています。

この記事を読めば、5分ほどで区分支給限度基準額についてほとんど理解できますので、ぜひご覧ください。

目次

区分支給限度基準額とは?

区分支給限度基準額とは、介護を必要とする高齢者が介護保険サービスを受ける際に税金で負担してもらえる限度額です。

分かりやすいように捕捉すると、介護が必要になった高齢者は介護保険サービスを利用するとき、税金や保険料により安く受けられるようになっています。
介護保険サービスを受ける高齢者自身が負担する割合は、1〜3割です。他の7割以上は国や若い世代が負担しています。

そうすると、高齢者は負担する金額が1〜3割の料金だからといって、必要以上にサービスを受けるかもしれません。それを防止するために定められたのが、区分支給限度標準額です。

区分支給限度基準額を超過した場合は全額自己負担

区分支給限度基準額を超えるサービスを受けた場合、超過した分のサービス利用料は全額自己負担となります。

限度額の範囲内であれば1〜3割の自己負担で済みますが、オーバーすると自己負担10割で支払わないといけないため気を付けましょう。

オーバーしないようにするため、ケアマネジャーがサービス利用者と相談しながら限度基準額を管理します。

区分支給限度基準額をオーバーしたときの計算方法

オーバーした場合の計算方法は、「超過分の単位 × 地域のサービス単価」となります。
その分の超過料金を全額自己負担することとなります。

実際に例を挙げて説明すると、仮に500単位を持っている状態で、725単位のサービスを受けたとします。

その場合、225単位がオーバーしたとして次の掛け算になります。
「225(超過分の単位)×10(地域のサービス単価をここでは円とします)」

よって、自己負担額は2250円です。
なお、725単位のうち225単位は超過しましたが、超過しなかった500単位には介護保険が適用されるので、自己負担割合は1〜3割となります。

区分支給限度基準額と支給限度基準額の違いは?

区分支給限度基準額と支給限度基準額は名前が似ていてややこしいですが、1つ大きな違いを覚えておきましょう。

区分支給限度基準額は、高齢者がサービスを受けるとき、要介護度や時間に応じて個別に金額が設定されています。
一方で、支給限度基準額では、高齢者がサービスを受けるとき、利用者全員が同じ金額と決められています。

例えば、区分支給限度基準額が設定されているサービスは、ショートステイやデイサービスなどです。

また、支給限度基準額が設定されているサービスとしては、以下のようなサービスが当てはまります。

  • 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション
  • 通所介護、通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与

各介護レベルにおける区分支給限度基準額とは?

高齢者が介護保険サービスを受けるためには、要介護度の認定が必要です。

要介護度に応じて区分支給限度基準額も異なります。

要介護度の区分区分支給限度基準額(単位)
要支援15032
要支援210531
要介護116765
要介護219705
要介護327048
要介護430938
要介護536217
参考:厚生労働省による「区分支給限度基準額について

単位とは?円とは違う?

区分支給限度基準額は円ではなく、単位で表されます。

単位は、円に換算して、1単位=10円で考えます。例えば、100単位であれば1,000円になります。

「円」で限度基準額を設定しない理由は、介護保健サービスごとや地域ごとで人件費が異なるためです。
具体的には、人件費が高い東京では1単位が11.40円になることもあります。

そのため、円ではなく単位で表されることが多い区分支給限度基準額ですが、基本的に1単位=10円で考えると問題ありません。

区分支給限度基準額の対象となるサービス一覧とその覚え方

区分支給限度基準額の対象となるサービスには、以下のものがあります。

かなり多いですが、覚え方としては「自宅に住んでいる人が利用するサービス(居宅療養管理指導以外)」と考えると覚えやすいです。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
  • 定期巡回・随時対応サービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
  • 地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

こちらの記事では、それぞれの介護サービスについて詳しく紹介していますので、どのサービスを受けるか迷っている方は合わせてご確認ください。

介護保険が適用されない(給付額が出ない)サービスは?

一方で、区分支給限度基準額の対象外となるサービスは以下の通りです。
これらのサービスでは、保険料が給付されないため、注意しましょう

  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

参考:目黒区による「区分支給限度基準額

まとめ

この記事では、区分支給限度基準額について解説しました。

区分支給限度基準額とは、介護を必要とする高齢者が介護保険サービスを受ける際に税金で負担してもらえる限度額のことです。

区分支給限度基準額をオーバーした場合は、超過分の料金を全額自己負担する必要があります。

区分支給限度基準額は、介護レベル別で定められています。
この際、1単位=約10円として計算するようにしましょう。

最後に、区分支給限度基準額には対象となるサービスとそうでないサービスがありますので、サービスを受ける際はどちらかを確認するようにしましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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