【早わかり表】要介護認定区分の要支援と要介護の区分を表にまとめて解説!厚生労働省が定める介護度を詳しく紹介

この記事で解決できるお悩み

  • 要介護レベルごとの、高齢者の状態を知りたい
  • それぞれの要介護度で利用するサービスの例を知りたい
  • 要介護に認定される方法や流れを詳しく知りたい

介護にはいろいろなレベルがあり、ややこしいと感じる方は少なくありません。

この記事では、介護について必要な全体像を掴んでいただけるように、介護レベルの区分や認定方法について丁寧に説明していきます。

この全体像を理解できれば他の記事を読んだときにも理解が深まると思いますので、ぜひご覧ください。

目次

要介護度とは?介護レベルの区分を早わかり表で紹介

要介護度とは、日常生活の中で必要になる介護の量を示すものです。
そして、要介護度はすべてで8段階に分けられています。

区分としては「自立(非該当)」「要支援1・2」と「要介護1・2・3・4・5」の3種類があります。

要支援や要介護の認定を受けると介護保険の適用が可能です。
要支援1~2であれば介護予防サービス、要介護1~5であれば介護サービスが利用できます。

他にも要介護度の違いに応じて、様々な違いがあります。
そのため、この記事では介護レベル別に要介護者の状態や受けられるサービスを紹介していきます。

まず、要支援と要介護の違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

要支援1の状態とは?

要支援1とは、1人で日常生活を送れる最も軽度な状態です。

起き上がったり立ち上がったりすることに問題はなく、食事や入浴、排せつなども自分で行うことができます。ただし、掃除や買い物などの一部動作に見守りや手助けが必要です。

要支援1に認定されたら、心身状態の維持・改善を目指しましょう。
例えば、介護予防サービスを適度に利用したり、栄養バランスの取れた食事を摂りながら規則正しい生活を送ったりすることが大切です。

要支援1の状態についてさらに知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

要支援1で受けられるサービスの例

要支援1では、自宅で受けられる居宅介護サービスを利用することが多いです。

例えば、訪問介護や訪問入浴といった介護士が自宅に訪問してくれるサービスを受けられます。

要支援1の方にオススメのサービスはこちらの記事で紹介していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

要支援2の状態とは?

要支援2の方は、1人で日常生活を送ることはできるが、要支援1よりもサポートの必要性が増している状態です。

具体的には、食事や排せつなどの日常生活を送ることは可能ですが、立ち上がったり歩いたりする際に、一部支援が必要になります。

要支援2よりも上がらないようにするには、筋肉の衰えを防ぐための運動などを行い、介護予防に取り組むことが重要です。

要支援2の状態は、こちらの記事でさらに詳しく紹介していますので気になった方はご覧ください。

要支援2で受けられるサービスの例

要支援2では、訪問型のサービスに加え、施設に通うサービスを使うこともあります。

施設に通うサービスには、施設でリハビリを行ってくれるものもあり、介護レベルを上げないための予防にも繋がります。

要支援2の方が利用するサービスについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

要介護1の状態とは?

要介護1になると、日常生活における複雑な動作を行うことが難しくなり、部分的に介護が必要になります。

例えば、食事や身の回りのことは自分でできますが、歩行や入浴のときに介助が必要になります。

さらに、要介護1から認知症の傾向が出てきます。物忘れの症状や心身機能の低下が見られます。

要介護1の状態について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

要介護1で受けられるサービスの例

要介護1になると、要支援1・2に比べて介護保険で利用できるサービスの幅が広がります。

要介護1では、訪問介護や施設への通所を利用しながら、状態を悪化させないための定期的な健康管理が重要です。

要介護1の方が利用できるサービスを一覧で紹介していますので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

要介護2の状態とは?

要介護2とは、日常生活を送る上で、見守りや介助が必要となる状態です。
具体的には、食事や料理、入浴、排せつなどの基本的な動作にも支援が欠かせません。

また、要介護2になると、認知機能の低下が見られることも多く、お金の管理を自分で行うことが難しくなるケースが少なくありません。

要介護2の状態について、こちらの記事でも丁寧に解説していますので、ぜひご覧ください。

要介護2で受けられるサービスの例

要介護2では、訪問や通所などの健康管理に加え、福祉用具のレンタルなどを利用することがあります。

自力で立ち上がったり歩いたりすることが難しくなるため、杖を借りたり家に手すりを取り付けたりすることも考えられます。

要介護2の方にオススメのサービスは以下の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

要介護3の状態とは?

要介護3とは、自力で起き上がったり歩いたりすることが難しく、日常生活のほぼすべてに介護を必要とする状態です。

要介護3になると、車椅子の使用が多くなることが1つの目安です。また、多くの場合、認知症の症状も見られます。

要介護3では、常時の見守りや介護が必要になるため、施設に通ったり宿泊することが多くなります。

要介護3の状態はこちらの記事でも紹介していますので、さらに詳しく知りたい方はぜひご覧ください。

要介護3で受けられるサービスの例

要介護3になると、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)という施設への宿泊が可能になります。

要介護3あたりから、介護に必要な時間が増えてきて、自宅では介護が難しい場合もありますので、施設への宿泊を視野に入れるのがいいでしょう。

要介護3の方が宿泊するサービスなどをこちらの記事でまとめていますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

要介護4の状態とは?

要介護4とは、基本的な動作が難しく、自力で座っていることができない状態です。

また、認知機能の低下も大幅に見られ、周囲の人とのコミュニケーションも難しくなるため、介護者の負担が大きくなります。

そのため、日常生活の全般に介護が必要であり、24時間の介護が求められます。

要介護4について、さらに詳しく解説した記事をこちらに貼っていますので、気になった方はご覧ください。

要介護4で受けられるサービスの例

要介護4では、急に状態が悪化したりする可能性が高まっています。

そのため、定期巡回や夜間対応訪問介護看護などのサービスを利用することが多いです。
定期的な巡回があると、要介護者も家族も安心できるためオススメです。

他にも要介護4の方にオススメのサービスについてこちらの記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

要介護5の状態とは?

要介護5となると、1日の大半をベッドの上で寝たきりで過ごす最も重度の状態です。

おむつの交換や寝返りをするにも介助が必要になります。
食事では飲み込む力が弱まっており、口から飲食をすることが難しい方もいます。

要介護5の状態は、こちらの記事でさらに丁寧に解説していますので、ぜひご覧ください。

要介護5で受けられるサービスの例

要介護5は、ほとんど寝たきりの状態になるため、24時間の介護が必要になります。
そのため、施設サービスを利用し、施設に通ったり泊まったりして生活することが一般的です。

要介護5の方にオススメの施設サービスについてはこちらの記事をご覧ください。

介護認定の申請方法・認定までの流れ

要介護度は「要介護認定」を受けることで決定されます。
ここからは、要介護認定の申請方法や介護度が決まるまでの流れ、認定の基準について解説します。

申請方法

要介護認定は、介護を受ける人が居住している市区町村の役所で申請できます。

申請の際は、以下の書類が必要ですので、忘れないように注意しましょう。

  • 要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 健康保険の被保険者証(65歳未満の方)
  • 身分証明証
  • マイナンバーを確認できるもの
  • 印鑑
  • 主治医の情報が確認できるもの(診察券など)

介護申請から認定までの流れ

介護申請を行ってから、認定されてサービスを利用できるようになるまでの流れをご紹介します。

  1. 自治体の窓口等で要介護認定を申請する
  2. 申請書を提出する
  3. 訪問調査の日程を調整する
  4. 認定調査員(ケアマネージャー等)による認定調査が実施される
  5. 主治医が意見書を作成し、提出する
  6. コンピューターによる1次判定を行う
  7. 専門家等による2次判定を行う
  8. 要介護認定の通知
  9. ケアプランの作成
  10. 介護予防・介護保険サービスの利用開始

認定の判定基準

要支援・要介護などの介護度には、認定される基準があります。
介護度は厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」という毎日の介護に必要な時間を表す指標を基に判断されます。

以下に、各介護レベルの「要介護認定等基準時間」をまとめましたので、参考にしてください。

要介護度要介護認定等基準時間
要支援125分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援232分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護132分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護250分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護370分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護490分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5110分以上又はこれに相当すると認められる状態
参考:厚生労働省による「要介護認定はどのように行われるか

介護度別の支給限度額

介護保険のサービスなどを利用する場合は、要介護の区分に応じて、介護保険から給付される上限金額(区分支給限度額)が定められています。

利用者が負担する割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。

要介護状態区分区分支給限度額サービス利用にかかる費用(10割額)
要支援15,032単位50,320円~57,364円
要支援210,531単位105,310円~120,053円
要介護116,765単位167,650円~191,121円
要介護219,705単位197,050円~224,637円
要介護327,048単位270,480円~308,347円
要介護430,938単位309,380円~352,693円
要介護536,217単位362,170円~412,873円
参考:厚生労働省による「区分支給限度基準額について

まとめ

この記事では、介護レベルごとに状態やオススメのサービスを紹介しました。

要介護度要介護者の状態
要支援1食事や入浴、排せつなどの日常生活を1人で送ることができるが、買い物や掃除、家事などに支援を必要とする。
要支援2歩行や立ち上がりが不安定であるため、入浴で背中が洗えなかったり杖や手すりを必要としたりする。
要介護1身体能力や認知機能が低下し、入浴や排せつ、着替えなどの複雑な動作に介護を必要とする。
要介護2物忘れなど認知機能の低下がみられ、お金の管理や服薬、爪切りなど生活全般に見守りや介助を必要とする。
要介護3歩行器や車いすを使用しており、食事や歯磨きなど日常生活において全体的な介助を必要とする。
要介護4理解力やコミュニケーション能力が低下し、自力で座ったり歩いたりできないなど全てにおいて介助が必要である。
要介護5寝たきりの状態で会話などのコミュニケーションさえ困難であり、おむつの交換や寝返りなどに介助を必要とする。

他にも要介護度の認定をするまでの流れや申請方法についても解説しました。

介護に関して困った場合は「地域包括支援センター」が相談窓口として対応してくれるため、オススメです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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